

筆跡鑑定
地方裁所、高等裁判所、簡易裁判所、家裁の指定を受けて多数「鑑定書」を提出致しました。刑事事件・民事事件にも対応。
科学的な分析・解析・説明をしております。
当鑑定事務所の鑑定書は、理解しやすい分析説明法を取っています 。
私的使用及び裁判使用の二通りございます。
すべての方に鑑定書(裁判使用)が必要とは限りません。
同一であると言う判断を望む方と、同一でない事を望む方がいらっしゃいますので、そのご希望が鑑定士の判断と一致した場合、なおかつ、公的資料が必要であれば、鑑定書を作成する事をお勧めいたします。
異同判断の検査事項
■実際の書面筆跡か、複製か、鮮明か確認。
■作為性が有るか無いか。筆順の特徴はどうか。
■同一筆跡の可能性、相異筆跡の可能性・・・の両方の見方で検査。
■稀少性、常同性、字画構成、形態、運筆状態、筆跡個性、筆脈、筆勢、筆圧、筆順、誤字当て字、略字、『、。』『~』
漢字、平仮名、カタ仮名、算用数字、漢数字などを比較検査。特に筆脈など固有の筆癖を詳細に検査
鑑定に必要な資料
【鑑定資料】
嫌がらせの手紙、誹謗中傷の手紙、遺言書、借用書など人の手によって書かれた文字
【対照資料】
怪しいと思われる人物が書いた文字
鑑定に必要な手順
【手順1】 異同判断を行います。
同一人物によって書かれたものか、別人が書いたものかを判断いたします。その結果を判断書にまとめて提出致します。
【手順2】 希望により鑑定書作成
裁判所、検察、弁護士などに提出が可能です。
筆跡鑑定の調査料金
異同判断料金 作成期間 10日前後
資料はA4用紙サイズを目安とし、1枚を1点とします。文字数は問いません。
■鑑定資料・対照資料 合計3点 15万円+消費税
■資料追加3点を1単位とし 5万円+消費税 加算
鑑定資料2点と対照資料1点や鑑定資料1点と対照資料2点で合計が3点を1単位です。
【お支払方法】
契約締結後、鑑定料金をご入金頂き着手となります。
鑑定書作成料金 作成期間 30日前後
3部作成 裁判所・検察庁・警察署などの、公的機関に提出可能です。
難易度により鑑定料金に変動がある為、異同判断後のお見積もりになります。
【お支払方法】
鑑定書作成は、全額前金です。最低50万円~
意見書(反論書)作成料金 作成期間 30日前後
相手方の鑑定書に対する反論。
意見書(反論書)は相手方の鑑定書を確認させて頂きお見積もりを致します。
【お支払方法】
意見書(反論書)は全額前金です。最低50万円~